行政書士谷口法務経営事務所

茨城県の相続・遺言・会社設立の事ならお任せください。

TEL: 0299-56-3436

事務所方針

当事務所は法令順守の下、自他共栄の精神に基づきお客様の利益を守ることを最大の使命と考えております。したがって、お客様の話には真摯に耳を傾け、さらにお客様の意向を踏まえながら、最善の方法でかつ迅速に業務を遂行いたします。

また、当事務所では行政書士以外にも、弁護士、税理士、司法書士等の専門家とのネットワークを構築しておりますので、お客様のお悩みや相談にはこれらのネットワークを駆使して柔軟に対応することができます。

【社会保険労務士事務所】を併設しています。現在、建設業界・運送業界で深刻なのは2024年問題です。これらの業界では、今まで労働時間の上限規制が5年間猶予されていましたが、2024年3月31日でこの猶予期間が終了しました。つまり、法律により残業時間の上限が設けられたことになります。

コロナ禍が明け人の動きが活発になり、それに伴って経済活動も回復基調にある中でのこの上限規制の適用です。さらに深刻なのは、これらの業界の人手不足です。特に建設業界では、若者の就業者(29歳以下)が12%以下という状況です(一方、55歳以上の割合は36%以上)。これらの現状は、業界特有の働き方にあるのかもしれません。週6日勤務もざらで(公共工事では現場の4週8閉所を推進しているところですが)、労働時間管理は行われず(出面という出勤簿のみ)、働く時間に関わらずあらかじめ決められた一現場いくらの日給支払いという話も聞きます。このままでは、求人募集をかけても、労働時間・休日・休憩を重視する若者には応募してもらえません。仕事はあるのに、人手不足で受注できないという悪循環に陥らないためにも、この2024年問題を契機として、労働環境の整備に舵をきってはいかがでしょうか?そのお手伝いをできるのが社会保険労務士であると思います。

 

また、建設業界に限らずあらゆる業界で人手不足の問題に直面しています。社会保険労務士として経営者の皆様のこれらの課題に伴走しながら、よりよい解決に向けて取り組みたいと考えています。

 

当事務所は雰囲気もよく、また決して敷居も高くありませんのでお気軽にご連絡ください。

尚、行政書士及び社会保険労務士には法律上厳密な守秘義務がありますので、安心しておご相談いただけます。

 

【谷口社会保険労務士事務所】業務内容

労務管理相談、社会保険・労働保険手続代行、給料計算、雇用契約書の作成、就業規則改定

 

法人を設立しますと、例え社長様一人でも健康保険・厚生年金に強制加入となってしまいます。

この手続きは法人設立から5日以内に行うことになっています。ところが、社長様自身は国民健康保険のままという現状を時々お見受けすることがあります。もし、心当たりがございましたら当事務所へご連絡下さい。他の行政書士・司法書士事務所にて設立した場合でも、早急に対応いたします。

 

法人を新規設立しますと、実に様々な手続きが発生します。それらの手続きを手順を踏んで漏れなく期日までに行わなければなりません。我々専門家でも一番神経を使う業務になります。また、一人でも従業員を雇用した場合には、さらに雇用契約内容や給料計算の問題も発生します。特にそれらの手続きの中で気を付けて頂きたいのは役員報酬をいくらにするかです。そして、この金額を一旦決定してしてしまいますと変更できるのは特別なケースに該当した場合のみですので、その後の企業の資金繰り、所得税の納税、社会保険料の納付、財務諸表への影響など企業経営に少なからぬ影響を与えてしまいます。ですから、今現在の状況【法人成りなのか?資本金はいくらか?売上見込は?当座の生活資金は余裕があるのか?】をよく分析して頂いてから、慎重に決定するようお話しています。

 

それらを考えますと、経営者の心労は如何ばかりかと推察します。是非専門家を活用して下さい。

 

給料計算については未払残業代というリスクもあります。2020年4月1日以降、賃金請求権の消滅時効期間が3年になりました。現時点で未払残業代が判明した場合、3年前まで遡って計算することになります。また、以前には大手コンビニにおいて、残業代計算の基となる単価設定に誤りがあり多額の未払残業代が発生した事例がありました。その他にも日々の5分未満の労働時間を切り捨てる処理を長年行っていたことにより、労働基準監督署の是正勧告を受けた大企業もあります。このように未払賃金に関する記事が新聞の紙面を賑わす例は枚挙にいとまがありません。給料計算には法律に基づいた適切な計算知識が必要となります。社内で給料計算を行っている場合には、一度労働法規に精通した専門家である社会保険労務士のチェックを受けてみてはいかがでしょうか?

尚、令和6年6月支払の給料から定額減税が始まります。中々複雑な内容となっていますので、早めの準備が必要となります。お気軽にお問い合わせください。

                                                                      

取扱業務

法人のお客様

会社設立支援

営業許可申請


個人のお客様

相続手続支援

遺言作成支援


お知らせ