遺言書作成手続き
一旦相続が発生しますと、有効な遺言書(特に公正証書)には絶大な効力があります。それは遺産分割協議を経ることなく、また相続人全員の合意を得ることなく株式・不動産・預金等の名義変更を行えるという点です。相続が争族となるのは、この遺産分割時点における場合が多いですので、遺言書があれば事前にトラブルを防止することができます。
法律的に絶大な効力がある遺言書ですから、当然の如く効力発生の為には厳格な要件があります。尚、遺言書の種類(3種類)ごとの要件は以下の通りです。
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自署し、これに押印する。その遺言書を封筒に入れ封印し、さらに押印する。この形式の場合、遺言書の保管者が、相続開始後これを家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。
この自筆証書遺言書については、民法改正により令和2年7月10日より保管制度が始まりました。
この制度の利点は、遺言書の原本が法務局(遺言書保管所)で保管されますので、紛失や改ざんの心配がありません。また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要となります。さらに保管時に遺言書の形式面(日付等)についても有効性をチェックしてもらえますので安心です。
しかし、内容面のチェックはしてもらえませんので、そこはやはり専門家のアドバイスを受けて作成した方が、相続人間の争い(争族?)を防ぐうえでも重要かと思われます。
秘密証書遺言
現在では、実務上ほとんど利用されておりません。
公正証書遺言
当事務所では公正証書遺言の作成を勧めています。なぜなら、公証人(判事や検事のOB)という法律の専門家が作成に携わるため、内容や様式に不備があり無効となることもなく、また遺言書の保管についても心配する必要のない一番安全で確実な方法だからです。
ところが、証人2人を連れてわざわざ公証役場に出向く必要があり(例外あり)、さらに公証人に支払う手数料がかかる等の点で、自筆証書遺言遺言と比較して少し手間がかかります。しかし、残された家族間の争いを防止するというリスク管理の面からは、やはり公正証書遺言の作成が最適でしょう。
ただ、ここでひとつ頭に入れておいてほしい点は、公証人は依頼人の公述した内容を法的に問題ないようにまとめてくれるだけです。あくまでもそれは形式面に関するものであって、この遺言によって家族間の関係がどのようになるのかなどは全くの考慮外なのです。
ですから、公正証書遺言に限らず遺言書を作成する場合には、残される家族の生活などをイメージしてみることも、円満な相続のためには必要です。
当事務所では遺言書の内容に関して、相続後の配偶者等の生活設計にも配慮したアドバイス等も行うことができますので、是非ご連絡ください。
尚、相続対策同様にこの公正証書遺言の作成においても、財産の確認として財産目録等を作成しておく必要はあります。
遺言書作成を検討すべき方
・特定の相続人に特定の財産を相続させたい。
被相続人の財産は、相続開始後は相続人全員の共有財産となります。遺産分割はその共有状態を解消するために行うものです。ですから、特定の財産についても、相続開始後は相続人の共有財産ですので、その状態を解消するには遺産分割において他の相続人全員の合意が必要となってきます。仮に特定の財産を特定の相続人に相続させたいのであれば、遺言書を作成しその旨(××の財産を誰々に相続さる)を記載しておけば、相続開始と同時に遺産分割を経ることなく特定の相続人のものとなります。
・夫婦に子供がいない場合
遺言書がなければ、故人の親又は兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。また、仮に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、代襲相続によりその子供(甥や姪)が相続人として加わってくることなります。もし遺言書(全財産を妻に相続させる)があれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、全財産を妻に相続させることができます。
・現在、農業を行っているが財産は自宅と農地くらいしかない。
農家の場合、農地分割を防ぎ、かつ農業継承者に全部の農地を相続させなければ農業を継続させていくことは困難でしょう。仮に遺言書がない場合、農地の分割は避けられない可能性があります。よって、遺言書(農地全部を××に相続させる)の作成(若しくは予め生前贈与)を勧めます(勿論、遺留分の問題はありますが)。
・現在、会社(株式会社)経営を行っている。
事業承継者が決まっているのでしたら、その者に株式の少なくとも3分の2以上をを相続させる遺言を作成しておくことで、後継者が安定的に経営を続けていけていくことができます。尚、個人事業の場合と異なり、会社名義の財産はあくまでも会社所有のものですので、財産が株式しかないような場合には、他の相続人への配慮が必要になってきます。